【在学生の方へ】「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴うお知らせ

2026 年 12 月25 日に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が施行されます。
これに伴い、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者(実習先の機関など)には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
こどもと接する実習や諸活動(ボランティアやインターンシップなど)を行う学生についても、事業者より性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、下記の留意点をご確認ください。

 

【実習生等に関する留意点】

  • こどもと接する実習や諸活動において、こどもと一対一になることが予定されている、実習等の期間が長期にわたるなど、学生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する活動であると判断される場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて、最終的な判断は事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習や諸活動は行えないこととなります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。なお、看護学部においては、実習を行えない場合、卒業ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
  • 入学時に本法令の留意点に関する「同意書」(2026 年度以前の入学者については、法施行後の適切な時期に提出をお願いすることとなります)をご提出いただきます。また、こどもと接する実習や諸活動前の適切な時期に、性犯罪前科がない旨の「誓約書」の提出が必要となる場合があります。

 

※事業者(実習先の機関など)には下記のような対応が求められています。

【事業者に求められる取組】

・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

 

【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

<同意書及び誓約書の提出に関するお問い合わせ先>
清泉大学/清泉大学短期大学部
学生支援部
TEL :026-295-1312
E-mail:s-support@u-seisen.ac.jp