Donation / ご寄付・ご支援 Donation / ご寄付・ご支援

清泉大学・清泉大学短期大学部を
応援してくださる皆様へ

聖心侍女修道会のシスター方が「聖心侍女がその使命としている女子教育を、この長野でおいても行うことが神のみ旨」と決意されてから80年余の歳月が流れました。時代と地域の要請に応えて地域や世界に貢献し、清泉百年に向けた新たな歴史を刻むために、「変わらない大切なもののために、変わる」を旗印に、大学・短大の改革を進めてまいります。
清泉大学・清泉大学短期大学部の建学の精神と教育理念をご理解いただき、新しい清泉の姿に向かって改革を推進・実現するため、また清泉で学ぶ学生・生徒が充実した教育環境で成長できますよう、教育研究の環境整備・運営、財務基盤の充実のためのご寄付を賜りたくお願いする次第です。皆様からの温かいご支援ご協力をお願い申し上げます。

一般のご寄付

ご寄付の使途

キャンパス施設・設備の充実

教育研究活動の充実

奨学金等学生支援の充実

お手続き方法

個人

専用の払込用紙にて、所定の金融機関・郵便局の窓口でお払込みください。なお、専用用紙をお使いいただきますと、郵便局・ゆうちょ銀行の払込料金、八十二銀行の本支店間の振込手数料はかかりません。お申し出により必要書類をお送りしますので、清泉大学の総務部までご連絡ください。

法人・団体

お申し出により必要書類をお送りしますので、清泉大学の総務部までご連絡ください。

税制上の優遇措置

個人

学校法人清泉大学への寄付金は、税額控除対象法人・特定公益推進法人への寄付として、所得税の税額控除または所得控除が受けられます。詳しくは下記窓口までご相談ください。

法人・団体

日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度を通じて学校法人清泉大学へご寄付いただきますと、税制上の優遇措置として寄付金の全額を損金算入することができます。詳しくは下記窓口までご相談ください。

清泉大学・清泉大学短期大学部 総務部

〒381-0085 長野市上野2-120-8  
電話:026-295-5665(代表) 
E-Mail:per.soumu@u-seisen.ac.jp

遺贈によるご寄付

昨今、少子高齢化や終活への関心の高まりを背景に、遺言書をしたためて、死後に遺産を公益団体などに贈与する「遺贈寄附」に関心を持つ方が増えています。遺言を残すことで、ご自身の財産を誰に託すのか、生前に準備することができます。この遺言により、親族に限らず特定の人や団体に財産を寄付することができます。
本学では遺贈によるご寄附をお受けしています。「頑張っている学生を応援したい」「カトリック精神に基づく教育を通じて社会に貢献する大学を支援したい」。このような卒業生や篤志家の方々のおひとりおひとりの想いを受け継ぎ、託された財産を本学の教育・研究・社会貢献活動などに有効に活用することにより皆様のご意志を実現いたします。

遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として本学を指定することができます。これまで築かれた財産を、これからの日本を担う人材育成のためにご活用くださいますよう、是非ご検討ください。

遺贈による一般的なご寄付の流れ(遺言信託)

一部の金融機関では遺贈に関する手続き支援(遺言信託等の取扱い)がございます。
詳しくは金融機関のホームページにてご確認ください。

八十二銀行

  • 金融機関の担当者が、遺贈を含む遺言書に関するご相談・作成支援をお手伝いいたします。
    (遺言執行者に金融機関を指定します)
  • 作成いただいた公正証書遺言を、金融機関がお預かりします。
  • ご相続発生後、遺言書に基づき金融機関が遺言執行者として相続手続き(本学への寄附手続き等)を行います。

相続財産からのご寄附

相続人の方が、相続された財産の一部を本学へ寄附することができます。相続税申告期間内に本学にご寄附いただいた財産について相続税はかかりません。ご逝去された翌日から10カ月以内に手続きを行っていただきますが、文部科学省が発行する非課税証明書が届くまで約2ヵ月を要しますので、余裕をもってご相談ください。

ふるさと納税でのご寄付

ガチなが

学校法人清泉女学院へのご支援

学校法人清泉女学院

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