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障がいのある学生支援の基本方針

清泉大学・清泉大学 短期大学部は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障がいのある学生及び本学に入学を希望する受験生(以下「障がいのある学生」という)に対して、以下のとおり合理的配慮を行うよう努めます。障がいとは、障害者基本法第2条第1号に規定する「障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害も含む)、その他心身の機能障害)であり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。

支援体制

学生・教員・職員の障がいへの理解と意識啓発を推進し、具体的な支援については学内の各組織(学科、事務部署、委員会)が連携して行います。

支援方法

入学時選抜、修学、学生生活の面において、障がいのある学生本人の要望に基づいた調整を行い、適切な支援に努めます。

施設・設備

安全かつ円滑に学生生活を送ることのできる教育環境づくりに努めます。

情報公開

本基本方針のほか、障がいのある学生への支援内容を適宜、公表していきます。

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